最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)902 判決
主 文
第一審判決(被告人Aの無罪部分を除く)及び原判決を破棄する。
被告人Bを懲役六月に処する。
但し本裁判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する。
第一審における訴訟費用(証人C、同D及び同Eに各支給した旅費日当)
は全部被告人Bの負担とする。
本件公訴事実中物価統制令違反の点について各被告人を免訴する。
理 由
被告人等三名の弁護人三輪寿壮、同豊田求、同真野稔の上告趣意は末尾に添えた
書面記載のとおりであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
しかし職権で調査すると本件公訴事実中物価統制令違反の点については昭和二七
年政令第一一七号大赦令によつて大赦があつたので刑訴四一一条五号四一三条但書
により原判決及び第一審判決(被告人Aの無罪部分を除く)を破棄し当裁判所にお
いて更に自ら判決することとし、右公訴事実については同三三七条三号により各被
告人に対し免訴の言渡をなすべきものとする。
よつて第一審判決が証拠によつて確定した右大赦にかからない事実に法律を適用
すると被告人Bの所為中業務上横領の点は刑法二五三条に贈賄の点は同法一九八条
一九七条一項前段にそれぞれ該当するから贈賄罪については所定刑中懲役刑を選択
し以上は同法四五条前段の併合罪であるから同法四七条、一〇条により重い業務上
横領罪の刑に法定の加重をした刑期範囲内で同被告人を懲役六月に処し、但し諸般
の情状に鑑み右刑の執行を猶予するのを相当と認めるから同法二五条を適用し本裁
判確定の日から三年間右刑の執行を猶予し訴訟費用の負担については刑事訴訟一八
一条一項に則り主文のとおり判決する。
この判決は裁判官全員一致の意見である。
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検察官 平出禾出席
昭和二七年一二月九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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